エクストラバージン・オリーブオイル?

エクストラバージン・オリーブオイルとは・・・

「エクストラバージン・オリーブオイル」は『オリーブの果実を生で絞った』だけのものです。
オリーブの実だけを原料として、一切科学的な方法や高熱の処理を行わず、オリーブ以外の油は含みません。
さらに、オリーブオイルの鑑定士が『欠陥的な要素が全くない』という評価が与えられた時、最高品質の『エクストラバージン・オリーブオイル』を名乗ることができます。
(※国際オリーブ協会 IOC・EU)

そして『酸度(IOC酸価)が 0.8%以下」であることが絶対条件です。
(※ 酸度(IOC酸価)とは、オイルの酸化(劣化)の度合いで、遊離脂肪酸の割合が100g当たり0.8g以下)

国際オリーブ協会について

1959年に、国連とEUが産地振興のために創設されました。本部は、スペインのマドリッドにあります。加盟国は、EU7カ国をはじめとしたオリーブオイル生産国ですが、
日本は加盟していません。
※ 加盟国:創始メンバー(ベルギー、フランス、ギリシャ、イタリア、ポルトガル、スペイン、イギリス)、アルバニア(2009年新規加盟)、アルジェリア、アルゼンチン2009年新規加盟)、クロアチア、エジプト、イラン、イラク、イスラエル(創始メンバー)、ヨルダン、レバノン、リビア(創始メンバー)、セルビア、シリア、チュニジア(創始メンバー)、トルコ(2010年新規加盟)ウルグアイ(2013年新規加盟)など25カ国以上の国と地域。

国際オリーブ協会の定める規格では、厳しい2つの分析を行い、オリーブオイルを区分け分類しています。
1,『理化学検査分析』 :酸化・劣化に関する化学的な規格基準値をクリアしていること ⇒ 酸価0.8%以下 
2,『官能的検査分析』:一定の資格を有する8名以上の鑑定士による「味覚」によるチェック ⇒ 欠陥な評価項目がないこと

日本の基準と規定(日本農林規格法:JAS法)

日本では、国際オリーブ協会(IOC)及び EU各国のような規定がありません。『エクストラバージン・オリーブオイル』という明言も存在しません。
日本では、JAS法によって、

1, 精製していない油に対して、酸価 2.0mg 以下
2, 精製を行った油には、酸価 0.6mg 以下

といった油に対しての規定はありますが、仮に、国際オリーブオイル協会(IOC酸価)がほぼ1%であっても、JAS法では酸価 2.0mg 以下であれば販売が可能です。
【 ※ 酸度(IOC酸価)= 「酸価 mg」× 0.503】

オリーブオイルについているマークとは? ~DOP・IGP・BIO制度とは~

オリーブオイルにこのようなマークが表示されていることがあります。
これは、国際オリーブオイル協会(IOC)とは別に、EUが『生産地認証制度として、EUの定める統一ラベル』です。

DOP:Denominazione di Origine Protetta
デノミナッツイオーネ ディ・オリジネ・プロテッタ

原産地保護呼称:『製品の生産地と誠実性』を証明するマーク。

このマークがついている製品は、限定された地域から生まれ、 生産国とEU法によって規定認証がされている製品です。

素材の栽培・製造過、製品化の工程すべてを、指定の地域に限定する制度です。 このDOPの認証は、指定されたごく限られた地域のみ認証が許可されています。

つまり、100%の品質保証を約束するもので、 生産地によっては、さらに細かい規制(年代の表記等)も義務付けられています。

— スペイン:DOP認定地域 24種(地域) 2013年12月現在 ---
— イタリア:DOP認定地域 43種(地域) 2013年12月現在 —

※ ワインに於ける”DOC”にあたります

IGPマーク(PGI):Indicazione Geografica Protetta
インディカッツイオーネ ジェオグラーフィカ・プロテッタ

保護指定地域表示:『製品の質と特徴が限られた地域で生産されたこと』を証明するマーク

欧州連合の定めた農産物および食品に対しての商標です。
その質と特徴または名声が生産地に由来し、生産、加工、変化のいずれか、もしくはすべてが限られた地域内で行われるものがIGP製品として認定されます。

ただし、規定自体は、DOPにおける規制のいずれか一つを補えばよいという甘いもので、唯一規制の均整を崩している物であるとも言えます。

※ ワインに於ける”IGT”にあたります

BIOマーク:Biologico

『有機栽培』を認証するマーク

栽培から収穫まで化学合成由来の農薬・肥料などを使用しないで育成された農作物と、その農作物を使った製品につけられます。

オリーブの場合、収穫から一定の年数の間、科学合成由来の農薬・肥料を使用していない証明が必要の上に厳しい審査もクリアせねばなりません。

(有機栽培以外のオリーブは使用できないため、原産地保護も兼ね備える規定です)

このマークは、ヨーロッパ各地の伝統的な食品を類似品から区別し、消費者に正しい情報を伝える目的で、
1992年に規定されました。認証されているのは、生ハムなどの食肉加工品やチーズなども対象になります。

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